商品先物取引判決・第一商品(裁判)


第一商品が、金の現物を購入した顧客宅へ金の受け渡しのために訪れた機会に、「金は必ず上がります」などと言って、午前11時から午後3時頃まで勧誘して取引を開始させ、平成17年12月の金暴落の際に顧客に大損させた事件で、第一商品に過大取引、過当取引、新規委託者保護義務違反取引があったことによる不法行為による賠償責任を認めた、被害者の、大阪高裁逆転勝訴判決(過失相殺3割)


第一商品の担当者が、顧客の「金」や資金をを横領したという顧客の主張は否定されたものの、頻繁過当売買の違法性が認められた判決である。また、この判決では、第一商品の担当者が、顧客の資金を、勝手に顧客の名前で第一商品に送金していた事実が認定されている。これは、第一商品の担当者が、顧客の資金をほしいままに勝手に第一商品の先物取引に使っていたことを示すものである。

 

 第一商品は、「金」の現物を買わせることで、「金」の現物という、安定確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせることを会社ぐるみで行っています。安全確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせるということを会社ぐるみで構造的に行っているもので、第一商品商法として強く非難されるべきものだと思います。これらの被害に遭った場合は、ぜひ、弁護士に相談してください。