商品先物取引・CFD取引判決(以下すべての判決を、全文、印刷できます)





(1)岡藤商事と、その商品先物取引仲介業者である、日本フィナンシャルセキュリティーズを被告として、商店主の原告が両社を訴えて、損害賠償が認められた判決(過失相殺3割)。原告には外国為替証拠金取引(FX取引)の経験があったが、岡藤商事らの担当者は、まずは白金の現物を原告に買わせた上で、取引開始後は、原告の預金額や投資可能額などにつき、過大な、嘘の申告書を書かせ、無意味な買い直し、売り直し、両建などの手数料稼ぎ手法を駆使して原告に損害を与えたことが違法と認定された事件。 この判決は、両建について、岡藤商事(日本フィナンシャルセキュリティーズ)が原告に交付した書面においても、建玉が損勘定になった場合において、相場の動向が不透明で様子を見てみたいと思ったときの対処方法として両建が説明されているところ、短い間隔で両建の解消と新たな両建が繰り返し行われたことに合理性を認めることはできない、などとしてその違法性を認めている。(取引の具体的な内容は判決の別紙として付けられている建玉分析表(取引分析表)を参照されたい。

(2)岡藤商事は、日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社が顧客への商品先物取引の直接の勧誘を担当させていた。 第一商品が、「金」の現物を買わせることで、「金」の現物という、安定確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせることが問題になっているが、岡藤商事の場合は、白金の現物を買わせることで、同じように、安全確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせる、ということを会社ぐるみで構造的に行っているもので、第一商品商法、岡藤商法として強く非難されるべきものである。

(3)岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズの事件の特徴は、この会社では取引開始時に管理部がやたらと丁寧に説明したり、確認書面を書かせたりするのに、取引開始後は、際限なく取引を拡大させ、投資可能額増額申出書を書かせる際に、実は、最初に申告した以上の預金がありました、より多くの収入がありました、などと、会社ぐるみで嘘の申告をさせているもので、その結果、多額の損失、損害を発生させている。そのことは、多くの判決例から明らかになっているものである。

  岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズによる先物取引被害に遭った場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

 

(1)岡藤商事と、その商品先物取引仲介業者である、日本フィナンシャルセキュリティーズを被告として、零細企業の社長である男性(原告)が両社を訴えて、損害賠償が認められた判決(過失相殺4割・損失限定のない商品先物取引の部分の損失のみ不法行為を認定)。

 原告には証券取引の経験が少しあったが、岡藤商事らの担当者は、まずは損失限定の商品先物取引を原告にさせて、その後は、すぐに通常の(損失限定のない)商品先物取引に移行させて、まさに、土日を除いてほぼ毎日、連日のように次々と取引をさせた上で、両建などの手数料稼ぎ手法を駆使して原告に損害を与えたことが違法と認定された事件。

(2)この判決は、両建について、岡藤商事(日本フィナンシャルセキュリティーズ)が原告に交付した書面においても、建玉が損勘定になった場合において、相場の動向が不透明で様子を見てみたいと思ったときの対処方法として両建が説明されているところ、短い間隔で両建の解消と新たな両建が繰り返し行われたことに合理性を認めることはできない、などとしてその違法性を認めている。(取引の具体的な内容は判決の別紙として付けられている建玉分析表(取引分析表)を参照されたい。

(3)岡藤商事は、日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社が顧客への商品先物取引の直接の勧誘を担当させていた。
 第一商品が、「金」の現物を買わせることで、「金」の現物という、安定確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせることが問題になっているが、岡藤商事の場合は、本件のように、損失限定取引を勧誘するという名目で、電話勧誘、訪問勧誘の規制を潜脱し、(白金や金の現物を買わせることで、同じように、同規制を潜脱する場合もある)、ということを会社ぐるみで構造的に行っているもので、「岡藤商法」として強く非難されるべきものである。

(4)岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズの事件の特徴は、この会社では取引開始時に管理部がやたらと丁寧に説明したり、確認書面を書かせたりするのに、取引開始後は、際限なく取引を拡大させ、投資可能額増額申出書を書かせる際に、実は、最初に申告した以上の預金がありました、より多くの収入がありました、などと、会社ぐるみで嘘の申告をさせているもので、その結果、多額の損失、損害を発生させている。そのことは、多くの判決例から明らかになっているものである。

  岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズによる先物取引被害に遭った場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

 前記の、大阪地方裁判所・平成28年11月16日判決の控訴審判決。地裁判決での認定、判断、被害者側主張が、全面的に維持された(控訴棄却・過失相殺3割)。

(1)地裁判決の項目でも書いたとおり、岡藤商事と、その商品先物取引仲介業者である、日本フィナンシャルセキュリティーズを被告として、商店主の原告が両社を訴えて、損害賠償が認められた判決(過失相殺3割)。原告には外国為替証拠金取引(FX取引)の経験があったが、岡藤商事らの担当者は、まずは白金の現物を原告に買わせた上で、取引開始後は、原告の預金額や投資可能額などにつき、過大な、嘘の申告書を書かせ、無意味な買い直し、売り直し、両建などの手数料稼ぎ手法を駆使して原告に損害を与えたことが違法と認定された事件。 この判決は、両建について、岡藤商事(日本フィナンシャルセキュリティーズ)が原告に交付した書面においても、建玉が損勘定になった場合において、相場の動向が不透明で様子を見てみたいと思ったときの対処方法として両建が説明されているところ、短い間隔で両建の解消と新たな両建が繰り返し行われたことに合理性を認めることはできない、などとしてその違法性を認めている。(取引の具体的な内容は判決の別紙として付けられている建玉分析表(取引分析表・地裁判決の項目参照)を参照されたい。


(2)岡藤商事は、日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社が顧客への商品先物取引の直接の勧誘を担当させていた。 第一商品が、「金」の現物を買わせることで、「金」の現物という、安定確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせることが問題になっているが、岡藤商事の場合は、白金の現物を買わせることで、同じように、安全確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせる、ということを会社ぐるみで構造的に行っているもので、第一商品商法、岡藤商法として強く非難されるべきものである。


(3)岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズの事件の特徴は、この会社では取引開始時に管理部がやたらと丁寧に説明したり、確認書面を書かせたりするのに、取引開始後は、際限なく取引を拡大させ、投資可能額増額申出書を書かせる際に、実は、最初に申告した以上の預金がありました、より多くの収入がありました、などと、会社ぐるみで嘘の申告をさせているもので、その結果、多額の損失、損害を発生させている。そのことは、多くの判決例から明らかになっているものである。

 岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズによる先物取引被害に遭った場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

 

(1)岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズの大阪高裁の被害者勝訴判決である。大阪高裁で、過失相殺の率が減らされて、損害額の50%の賠償が命じられたもの。過大な取引拡大が違法であるとして、適合性原則違反の違法性が認められた。

(2)被害者は投資経験に乏しく、商品先物取引の仕組み、リスク等につき説明を受けてその内容を理解する能力は十分に有していても、実際に相場の状況を分析して主体的に投資判断を行う能力までは有しておらず、個々の取引については基本的に日本フィナンシャルセキュリティーズの従業員らから提案されたとおりに建玉を行っていたものと認められる。このような被害者の投資経験等に照らせば、証拠金不足が発生した時点で被害者が損切り処分をせずに追加入金して取引を継続するにあたって、被告従業員による提案や勧誘が行われ、それが被害者の意思決定に相当程度大きな影響を及ぼしたであろうことは推認に難くない。

(3)少なくとも、口座開設申込書の「出し直し」や、投資可能額の増額申請書の提出等の手続に関与した担当者において、被害者の申告に係る金融資産及び年収が事実と異なるものであるか、その可能性が高いと認識していたと認めるのが相当である。
 もう一人の担当者は、被害者に対して、預金残高が十分あるはずなのに、なぜ、追加証拠金の入金が遅れるか、理由を尋ねるなどしておらず、証人尋問においても、「入金が遅れる」と被害者が言ったからそれに従ったと供述するのみであって、同供述は多額の証拠金不足が生じていたことからすると不自然というほかない、などと認定した。

(4)そしてこの判決は、上記のような担当者の対応からすると、担当者は証明書に記載された預金残高が実際と異なっており、被害者が追加入金のための資金を直ちに工面することが困難な状態にあることを認識していたと認めるのが相当である、とした。

 そして、以上によれば被告従業員らは、本件取引開始から3ヶ月経過した時期以降、被害者の投資経験、金融商品の知識、投資意向、財産状況等に照らして明らかに過大な危険を伴う規模の商品先物取引を積極的に勧誘し、これを行わせたものというべきであるから、被告従業員らによる上記勧誘行為は、適合性の原則から著しく逸脱した取引の勧誘として不法行為を構成する、としたものである。


 岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズについては、その前の二つの判決と、この欄の最後の二つの判決の解説も、ぜひ、参照して下さい。

 

(1)さくらインベストでのCFD取引(差金決済取引)で、原告との取引に関して、さくらインベストが、カバー取引をほとんど行ってなかったことにつき、その場合は原告とさくらインベストの利益が相反するのに、それらのことを説明してなかったとして、説明義務違反による不法行為が認知された判決である(過失相殺5割)。
 
(2)CFD取引とは、商品先物取引と似た取引で、顧客が、CFD業者と、原油や「金」の商品などを、相対取引で直接取引し、買った金額よりも高く売って儲けよう、というものである。
 商品先物取引では顧客は商品先物取引市場で取引し、業者はそれを仲介するだけなのに対して、CFD取引では、顧客が買うのは、業者自身からで、その後、顧客が売るのは、業者自身に対して、ということになる。よって、顧客がCFD取引で儲けるということは、業者が、その額だけ損をする、逆に、顧客がCFD取引で損をする、ということは、業者がその額だけ利益を得る、という関係に立つ。

(3)そこで、さくらインベストその他のCFD取引の業者は、カバー取引を行い、顧客との取引において損益が発生するリスクをカバーするのが一般である。つまり、さくらインベストの説明書によれば、「CFD取引の場合、注文を受けた取引業者はそれぞれの取引市場またはカバー先業者に「カバー取引」という、顧客から受けた同じ注文を出し、リスクヘッジを行います」などと説明している。
 ただし、顧客からの注文に対して、すべての取引につきカバー取引を行う必要まではないとされており、ある商品について、さくらインベストの顧客全体において、合計で買い越しが50枚になった状態であれば、業者は、その50枚の「買い」をカバー先などに注文することで、顧客に払う利益分、つまり業者の損失分は、カバー先での取引で利益を得てカバーする、という構造になっている。

(4)さくらインベストでは、その、顧客全体の「売り」と「買い」の差が、20枚以上になる場合はカバー取引を行うという内部の規則を定めているところ、本件原告の取引の枚数が小さかったこともその原因だったようだが、本件原告の取引について、カバー取引はほとんど行われていない、という実態が裁判上、明らかになった。その結果、さくらインベストと原告の取引全体について、そのほとんどについて利益が相反している関係にあったということになり、そうであれば、さくらインベストは、原告との関係において、原告に損をさせればさせるほど、大きな利益を得ることになり、逆に、原告が大きな利益を得ればさくらインベストが大きな損をする、ということになり、そんな利害関係にあると知っていれば、原告は決してさくらインベストの担当者の勧誘に、基本的に言われるままに売買する、というようなことは無かった、として、その点について、つまり、カバー取引が実質的に行われていなかったことについての、さくらインベスト側の説明義務違反を認めて、不法行為が認定されたものである。

(5)この判決の前提としては、最高裁判例で、商品先物取引の差玉向いの事件においてであるが、業者が、顧客と業者の利益が相反するような状態を作っているのに、そのことについての説明がなかったことは説明義務違反の不法行為を構成する、とするものを示したことも大きかったものである。(また、この最高裁判決の中で最高裁が、「商品先物取引は相場変動の大きい、リスクの高い取引であり、専門的な知識を有しない委託者には的確な投資判断を行うことが困難な取引であること、商品取引員が上記委託者に対し、投資判断の材料となる情報を提供し、上記委託者が上記情報を投資判断の材料として、商品取引員に対し、取引を委託するものであるのが一般的であることは、公知の事実であ」(る)などとしていることも大いに参考になる)。

(6)この、大阪地方裁判所・令和6年2月28日判決は、さくらインベストが控訴したことにより、大阪高等裁判所に係属したが、地裁判決とほぼ同じような内容で和解が成立して終了している。

(建玉分析表は省略)

 


 日本商品取引員協会も被告とし、共通に配布している(当時)商品先物取引委託のガイドの、両建の記述が不当だとして訴えた事件で、両建は、いったん決済してまた新たに建てる方法と比べて、;経済的に不利益を伴う場合が多く、有利な点を見いだしがたい、など認定されている。


 第一商品が、金の現物を購入した顧客宅へ金の受け渡しのために訪れた機会に、「金は必ず上がります」などと言って、午前11時から午後3時頃まで勧誘して取引を開始させ、平成17年12月の金暴落の際に顧客に大損させた事件で、第一商品に過大取引、過当取引、新規委託者保護義務違反取引があったことによる不法行為による賠償責任を認めた、被害者の、大阪高裁逆転勝訴判決である(過失相殺3割)。


 エイチ・エス・フューチャーズ(旧オリエント貿易)株式会社が、顧客からの注文があった根拠として主張する録音テープは、編集・改ざんしたとの疑いが払拭しきれないとして、顧客の主張を全面的に認めて、無断売買、注文無視があったことを理由に、顧客の損害(損失、慰謝料、鑑定費用を含む)の賠償を命じた判決

(エイチエスフューチャーズ)


 被告岡地の訴訟態度が信義則に反し、主張が時機に遅れたものであるとして、原告の請求(損害、弁護士費用)をすべて認めた判決

  第一商品の担当者が、顧客の「金」や資金をを横領したという顧客の主張は否定されたものの、頻繁過当売買の違法性が認められた判決である。また、この判決では、第一商品の担当者が、顧客の資金を、勝手に顧客の名前で第一商品に送金していた事実が認定されている。これは、第一商品の担当者が、顧客の資金をほしいままに勝手に第一商品の先物取引に使っていたことを示すものである。


(1)岡藤商事の担当者が、両建その他の不当勧誘を行ったという事件で、被害者が岡藤商事に逆転勝訴した大阪高裁の判決

(2)岡藤商事については、第一商品が、「金」の現物を買わせることで、「金」の現物という、安定確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせることが問題になっているが、岡藤商事の場合は、白金の現物を買わせることで、同じように、安全確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせるということを会社ぐるみで構造的に行っているもので、第一商品商法、岡藤商法として強く非難されるべきものである。


(3)岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズの事件の特徴は、この両社では取引開始時に管理部がやたらと丁寧に説明し、確認の書面を書かせたりするのに、取引開始後は、際限なく取引を拡大させ、投資可能額増額申出書を書かせる際に、実際は最初に申告した以上の預金があった、より多くの収入があった、などと、会社ぐるみで嘘の申告をさせているもので、そのことは、多くの判決例から明らかになっているものである。

  岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズによる先物取引被害に遭った場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

 

(1)岡藤商事の担当者が、収入や資産の乏しい者に先物取引を勧誘して損失を与えたことは、適合性原則違反とまではいえないが、断定的判断の提供、説明義務違反があったとともに、両建に関しては、その性質、危険性についての説明義務違反があったなどとして、岡藤商事に不法行為を認定した大阪地裁の判決である。

(2)岡藤商事は、第一商品が、「金」の現物を買わせることで、「金」の現物という、安定確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせることが問題になっているが、岡藤商事の場合は、白金の現物を買わせることで、同じように、安全確実な資産保有を志向する人にそれと真逆の商品先物取引をさせるということを会社ぐるみで構造的に行っているもので、第一商品商法、岡藤商法として強く非難されるべきものである。

(3)岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズの事件の特徴は、この両社では取引開始時に管理部がやたらと丁寧に説明し、確認の書面を書かせたりするのに、取引開始後は、際限なく取引を拡大させ、投資可能額増額申出書を書かせる際に、実際は最初に申告した以上の預金があった、より多くの収入があった、などと、会社ぐるみで嘘の申告をさせているもので、そのことは、多くの判決例から明らかになっているものである。

  岡藤商事、日本フィナンシャルセキュリティーズによる先物取引被害に遭った場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。