証券・デリバティブ、仕組債判決(裁判)



(1)本件30年債は、ドルの対円レートが一定レート以下に下がらない限り、高い金利が付くが、一定以上、下がると金利がほぼゼロになって、30年後の満期時に、ドル建てで元本が支払われることにより、30年後、及び30年間の、円ードルレートの変動リスクや、発行体の倒産リスクを負うのに、途中解約ができず、物価変動リスクも含めて、極めて大きなリスクを負うのに、それらについての十分な説明が無かった。  (2)本件EB債は、個別株の株価が一定以下に下がらない限り、高い金利が付くが、一定以上、下がると金利がほぼゼロになり、5年後の満期時に、値下がりした個別株で償還されることで、5年間、極めて大きなリスクを負うのに、その危険性の実態についての十分な説明が無かった。                          (3)原告の属性からすれば、30年債の販売とEB債の販売は適合性原則違反であり、また、適合性原則違反であるとして、不法行為を認めた。として、説明義務違反の違法性を認めた。

 仕組債については、理解が乏しい投資家に対する勧誘は問題であるとして、金融庁も問題にし、今後は販売をやめると宣言する金融機関も多いですが、過去の仕組債の違法販売がそのことによって免責されることはありません。被害に遭われた方は、ぜひ、弁護士に相談してください。